2013年4月16日 [残業代削減!大阪の社会保険労務士によるブログ]
固定残業手当制度の会社さんで今後下記のことをしたほうがいいかも
しれません。
支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が
労働者に明示されていなければならないであろう。とこの事件担当の
裁判官の意見です。
ますます固定残業制度も厳しくなってきたのかもしれません。
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