労働基準監督署から監督官がやってきた

労働基準監督署から監督官がやってきた。

ある日、突然、それはやってくる。労働基準監督署から郵便物が、あるいは直接事業場に労働基準監督管がやってくる。
何しにやってくるのだろうか?
その事業場で労働基準法等の違反がないかどうかの調査である。郵便物を開封すると呼び出し状がはいっていたりする。
それでは労働基準法違反があるとどうなるのか?
罰則規定は労働基準法117条から121条まである。
ここに一つだけ掲載しておこう。

労働基準法第117条
第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

恐ろしいです。

それでは労働基準監督官の権限とはどんなものだろうか?

労働基準法第101条
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

労働基準法第102条
労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

労働基準法第104条の2
行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

2項
労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

それではこの臨検を拒むとどうなるのか?

労働基準法第120条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

四 第101(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

実際の現場では、労働基準監督官から是正勧告をうける。その後、きちんと直し、報告すれば罰則をうけないケースがほとんどである。
その直しを、業務として請け負うのが社労士である。

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