請求されたら
未払い残業請求されたら・・。
社長のみなさん、実際に未払い残業を請求されたら、どうなるかご存知ですか?
大きくは、以下の3つにわかれます。
てっとり早く解決ということでしたら、経営者と請求者の従業員とで話し合いをするとよいでしょう。
従業員との関係性にもよりますが、うまく折り合いがつけば専門家に頼らずとも対応が可能でしょう。
しかし、従業員が残業代を請求するとなると、労働基準監督署や弁護士さんに相談されてからの請求も少なくないようです。
今のインターネット時代、検索すると労務問題の相談先が労働基準監督署や弁護士さんであるということを労働者もすぐに知ることができます。
そして、弁護士さんへの相談件数は、昔と違い、ネット環境の普及、弁護士さんの人数増加もあって随分と増加しているようです。
普通どんな職業でも仕事は全力をつくします。
弁護士さんも同じようです。決して手を抜かないようです。
未払い残業代の請求についても、経営者が考えもしない、手を抜かない大きな金額で請求されることにつながることが多いようです。
経営者は、常に長い労働時間について、多額の残業代金請求、過労死事件、うつ病問題など経営上のリスクを背負っているということです。
そういう意味で会社側としては、業務改善、労働時間・賃金体系の見直し等で労働時間を合理的に減らす努力が必要です。
拘束時間がそのまま労働時間ではないのですが、放置しておくと、タイムカードの始業時刻から終業時刻までの拘束時間全部を労働時間として請求される恐れがあります。
会社側としては、たまったものではありません。
会社は本来、働いた時間分だけ給与を支給すればよいのです。そういったきまりごとを就業規則で表現することが大事です。
その他、変形労働時間制度を導入したりして、支払わなくてもよい時間分の金額(休憩時間等分)を合理的に増やすことにより、同じ拘束時間でも労働時間(勤務した時間)を合理的に減らすことが可能となります。
そういう合理的な制度を導入、運用するためには就業規則、賃金体系の見直し等が必要となります。当水戸事務所ではこの問題を中小企業の社長のみなさんと開業して17年行ってきました。
社労士にも人それぞれ、得意分野があります。年金に強い社労士もいますし、給与計算業務をメインにされているところもあります。労働時間問題は水戸特定社会保険労務士にお任せください。
それから、特定社会保険労務士であれば、机上での労務知識は豊富です。
なぜなら、特定社労士は、社労士として登録後、全国社会保険労務士会連合会にて、労務関係の研修を受け、さらに特定社労士の試験を合格しなければなりません。この試験で落ちる社労士も実際いてます。
そういう意味では特定社労士は机上の労務知識が豊富であるといえます。
*試験を受けない社労士で実力豊富な方もたくさんいらっしゃいますが、一般の人が見分けるのはなかなか困難なところがあるかと思います。