労災書類保存義務年数
一括有期事業の書類の保存義務年数について
3年です。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
(書類の保存義務) 第七十二条 事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは 労働保険事務組合であつた団体は、 法又はこの省令による書類を、その完結の日から三年間(第六十八条第三号の帳 簿にあつては、四年間)保存しなければならない
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